CLJ-CSA レンタル規約
第1条(総則)
- 1.CLJ-CSAレンタル規約(以下「本規約」という。)は、賃貸人を甲、賃借人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
- 2.甲は乙に対し、甲が所有する「ミストファンカートCLJ-CSA」(以下「物件」という)を貸し出し、乙はこれを借り受ける。
第2条(個別契約)
- 1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本規約に基づいて行う。
- 2.乙は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、甲がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
- 3.個別契約において本規約と異なる事項を定めたときは、それが本規約に優先する。
- 4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議の上で決定する。
第3条(レンタル期間)
- 1.レンタル期間は、乙が甲から物件の引渡しを受けた日(レンタル開始日)から、乙が物件を返却し甲がそれを確認した日(レンタル終了日)までとする。
- 2.レンタル期間を延長する場合、乙は事前に甲に連絡・協議し、新たに契約を取り交わす。
第4条(レンタル料)
- 1.乙は甲に対し、甲が定めた金額、期日及び方法でレンタル料を支払うものとする。
- 2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、乙は甲に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
第5条(物件の引渡し、免責)
- 1.甲は、レンタル開始日に、原則として甲の事業所内で、乙に物件の引渡しを行う。
- 2.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は乙の負担とする。
- 3.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、乙が自ら行った場合は乙の責任とし、甲がこれを行った場合は甲の責任とする。尚、本項の条件は第12条(個別契約満了時の措置と物件の返却)の返却の際も同様とする。
- 4.甲は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、乙の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他甲の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第6条(物件の検収)
- 1.乙は、物件の引渡し時に物件の状態を確認し、物件に破損や故障等を発見した場合、直ちに甲に通知する。
- 2.前項の検収において契約不適合を発見した場合、甲は甲の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
第7条(契約不適合責任)
- 1.甲は乙に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、乙の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、前条の検収時に乙が甲に何らの通知をしなかった場合には、検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
- 2.物件のレンタルに関し、甲の責に帰すべき事由によって甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に乙が支出した直接損害に限るものとする。
- 3.甲の責によらない物件の不具合等に起因して乙又は第三者に生じた損害については、甲はその責を負わない。
第8条(物件の保守・管理)
- 1.乙は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良な管理者の注意を以て、物件本来の使用目的、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 2.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て乙の負担とする。
- 3.乙は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、甲は一切の責を負わない。
第9条(禁止事項)
- 1.乙は、物件の第三者への譲渡、担保の差入れ、その他甲の所有権を侵害する行為をしてはならない。
- 2.乙は、甲の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
- (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
- (3)物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
- (4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
- (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
- (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
- (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
- (8)物件を甲から交付された注意すべき事項が記載された書面、及び取扱説明書で定める能力範囲、使用環境、使用時間、注意事項等を守らずに使用すること
第10条(損害補償)
- 1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、レンタル期間中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、乙はこれによって生じた物件の損害について全ての責任を負う。
- 2.物件が滅失、盗難、または損傷して修理、修理不能となったときは、乙は甲に対しその旨を通知し、 甲は復帰あるいは代替物件購入にかかる相当額を乙に請求し、乙は直ちに請求額を甲に支払う。 この場合には、その支払いが行われた時点で個別契約は終了する。
第11条(契約の解除)
- 1.甲は、乙が本規約の条項に違反し、あるいは乙が各号の一に該当したとき、通知・催告なしに個別契約を解除することができる。
- (1)本規約又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
- (2)レンタル料、その他甲に対する債務の履行を遅滞したとき
- (3)物件について取扱説明書から逸脱した使用を行ったとき
- (4)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立てをしたとき
- (5)監督官庁より、営業の停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
- (6)営業の廃止、変更もしくは解散の決議をしたとき
- (7)手形、小切手の不渡を出し、または銀行取引停止処分となったとき
- (8)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- (9)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
- 2.契約解除により、乙が損害を被ることがあっても、甲は全て免責とする。
- 3.契約解除により、個別契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも、乙は甲に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。
第12条(個別契約終了時の措置と物件の返却)
- 1.個別契約満了時または第11条の定めにより、個別契約を終了する際には、乙は直ちに個別契約で定める場所に物件を返却する。
- 2.返却にかかる一切の費用は、乙の負担とする。
- 3.物件の返却は引渡し時の状態での返却とする。返却時に通常の使用による消耗以上の毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲は復帰あるいは代替物件購入にかかる相当額を乙に請求し、乙は直ちに請求額を甲に支払う。
- 4.乙は、物件の返却が完了するまで、本規約に定められた義務を履行しなければならない。
第13条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
- 1.乙は、不返還により発生した甲の全ての損害について賠償する責を負う。
- 2.甲は、個別契約満了時または第11条に基づく契約解除にもかかわらず乙が物件を返還しない場合、乙に対して必要な法的措置をとる。
第14条(キャンセル)
- 1.甲は、個別契約成立後のキャンセルは認めない。ただし、物件の引渡し前に、乙が特別の事由により申し入れ、甲が相当と認めた場合はこの限りではない。
第15条(秘密保持)
- 乙及び甲は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第16条(専属的合意管轄)
- 本規約及び本規約に基づく個別契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議事項)
- 本規約に定めのない事項および解釈上疑義を生じたときは、甲乙協議の上解決する。